条文
第252条の2の2(協議会の設置)
第6項
普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
ざっくり口語訳(第6項)
協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に、資料の提出や意見を述べること、説明など、必要な協力を求めることができます。
協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に、資料の提出や意見を述べること、説明など、必要な協力を求めることができます。