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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2の2 (協議会の設置)第6項

条文

第252条の2の2(協議会の設置)

第6項

普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に、資料の提出や意見を述べること、説明など、必要な協力を求めることができます。