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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2の2 (協議会の設置)第5項

条文

第252条の2の2(協議会の設置)

第5項

普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

協議会が広域にわたる総合的な計画を作ったときは、関係する都道府県や市町村は、その計画に基づいて自分の事務を処理するようにしなければなりません。