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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2の2 (協議会の設置)第1項

条文

第252条の2の2(協議会の設置)

第1項

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、事務を共同で管理・執行するためなどに、協議で規約を定めて、協議会を設けることができます。

都道府県や市町村は、都道府県や市町村の事務の一部を共同して管理・執行するため、都道府県や市町村の事務の管理・執行について連絡調整を図るため、または広域にわたる総合的な計画を共同して作るため、

  • 協議によって規約を定めることができます。

  • 都道府県や市町村の協議会を設けることができます。