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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2の2 (協議会の設置)第3項

条文

第252条の2の2(協議会の設置)

第3項

第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

協議会を設けるための協議は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 規約を定めて協議会を設けるための協議(第1項)は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

  • ただし、都道府県や市町村の事務の管理・執行について連絡調整を図るために協議会を設ける場合は、この議会の議決の決まりは適用されません。