条文
第252条の2の2(協議会の設置)
第3項
第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第3項)
協議会を設けるための協議は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。(ただし、例外があります。)
規約を定めて協議会を設けるための協議(第1項)は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。
ただし、都道府県や市町村の事務の管理・執行について連絡調整を図るために協議会を設ける場合は、この議会の議決の決まりは適用されません。
この項を引用している条文(5件)
…げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託し…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更…