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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の7 (機関等の共同設置)第3項

条文

第252条の7(機関等の共同設置)

第3項

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

機関等の共同設置とその変更・廃止には第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりを、共同設置には第252条の2の2第4項の決まりもあてはめます。

  • 第252条の2の2第2項と第252条の2の2第3項本文の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)と、共同設置する都道府県や市町村の数を増減したり、共同設置の規約を変えたり、共同設置をやめたりする場合(第2項)にもあてはめます。

  • 第252条の2の2第4項の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)にもあてはめます。