条文
第252条の7(機関等の共同設置)
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
機関等の共同設置とその変更・廃止には第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりを、共同設置には第252条の2の2第4項の決まりもあてはめます。
第252条の2の2第2項と第252条の2の2第3項本文の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)と、共同設置する都道府県や市町村の数を増減したり、共同設置の規約を変えたり、共同設置をやめたりする場合(第2項)にもあてはめます。
第252条の2の2第4項の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)にもあてはめます。