条文
第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
ざっくり口語訳(第1項)
機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、議会の議決を経て、脱退の2年前までに書面で予告すれば、共同設置から脱退できます。
第252条の7第1項により機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、同条第2項の決まりにかかわらず、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他のすべての関係する都道府県や市町村へ書面で予告をすることで、共同設置から脱退できます。
この項を引用している条文(4件)
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱…
第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をし…
普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければな…
第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたと…
ざっくり口語訳(第2項)
脱退の予告を受けた他の都道府県や市町村は、脱退の時までに協議して、必要な規約の変更をしなければなりません。
共同設置からの脱退の予告(第1項)を受けた関係する都道府県や市町村は、予告をした都道府県や市町村が脱退する時までに、協議して、その脱退で必要になる規約の変更をしなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
脱退に伴う規約の変更には、第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりをあてはめます。(ただし、例外があります。)
第252条の2の2第2項と第252条の2の2第3項本文の決まりを、脱退で必要になる規約の変更を協議して行う場合(第2項)にもあてはめます。
ただし、第252条の7の3第2号(第252条の13であてはめる場合を含みます)に挙げる事項だけについての規約の変更には、第252条の2の2第3項本文の決まりをあてはめません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
機関などの共同設置からの脱退の予告の撤回は、他のすべての関係する都道府県や市町村が議会の議決を経て同意した場合に限りできます。
機関などの共同設置からの脱退の予告(第1項)の撤回は、他のすべての関係する都道府県や市町村が、議会の議決を経て同意した場合に限り、できます。
この場合、予告をした都道府県や市町村は、他の関係する都道府県や市町村に予告の撤回への同意を求めるときは、前もって自分の議会の議決を経なければなりません。
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県や市町村は、議会の議決と書面での予告により機関等の共同設置から脱退したとき(第1項)は、そのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
脱退で機関などを共同で置く都道府県や市町村が1つになると共同設置は廃止されることとされ、残った1つは告示(公に知らせること)と届出をしなければなりません。
予告による脱退(第1項)で、機関などを共同で置く都道府県や市町村が1つになったときは、その共同設置は廃止されることとされています。
この場合、残った1つの都道府県や市町村は、
その旨を告示しなければなりません。
第252条の2の2第2項の例により、その旨を総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。