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地方自治法

地方自治法 第252条の7の2 (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

条文

第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

第1項

前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、議会の議決を経て、脱退の2年前までに書面で予告すれば、共同設置から脱退できます。

  • 第252条の7第1項により機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、同条第2項の決まりにかかわらず、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他のすべての関係する都道府県や市町村へ書面で予告をすることで、共同設置から脱退できます。

第2項

前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

脱退の予告を受けた他の都道府県や市町村は、脱退の時までに協議して、必要な規約の変更をしなければなりません。

  • 共同設置からの脱退の予告(第1項)を受けた関係する都道府県や市町村は、予告をした都道府県や市町村が脱退する時までに、協議して、その脱退で必要になる規約の変更をしなければなりません。

第3項

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

脱退に伴う規約の変更には、第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりをあてはめます。(ただし、例外があります。)

第4項

第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

機関などの共同設置からの脱退の予告の撤回は、他のすべての関係する都道府県や市町村が議会の議決を経て同意した場合に限りできます。

  • 機関などの共同設置からの脱退の予告(第1項)の撤回は、他のすべての関係する都道府県や市町村が、議会の議決を経て同意した場合に限り、できます。

  • この場合、予告をした都道府県や市町村は、他の関係する都道府県や市町村に予告の撤回への同意を求めるときは、前もって自分の議会の議決を経なければなりません。

第5項

普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県や市町村は、議会の議決と書面での予告により機関等の共同設置から脱退したとき(第1項)は、そのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。

第6項

第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

脱退で機関などを共同で置く都道府県や市町村が1つになると共同設置は廃止されることとされ、残った1つは告示(公に知らせること)と届出をしなければなりません。

  • 予告による脱退(第1項)で、機関などを共同で置く都道府県や市町村が1つになったときは、その共同設置は廃止されることとされています。

この場合、残った1つの都道府県や市町村は、

  • その旨を告示しなければなりません。

  • 第252条の2の2第2項の例により、その旨を総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。