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地方自治法

地方自治法 第252条の7 (機関等の共同設置)

条文

第252条の7(機関等の共同設置)

第1項

普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、協議で規約を定めて、委員会や附属機関、事務を補助する職員などを共同で置くことができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、協議で規約を定めて、議会の事務局かその内部組織(第138条第1項・第2項)、委員会か委員(第138条の4第1項)、附属機関(第138条の4第3項)、行政機関(第156条第1項)、内部組織(第158条第1項)、委員会か委員の事務局かその内部組織、都道府県や市町村の議会・知事や市町村長・委員会・委員の事務を補助する職員、専門委員(第174条第1項)、または監査専門委員(第200条の2第1項)を、共同で置くことができます。

第2項と第252条の13では、

  • 議会の事務局かその内部組織(第138条第1項・第2項)を「議会事務局」といいます。

  • 委員会か委員の事務局かその内部組織を「委員会事務局」といいます。

  • ただし、政令で定める委員会については、この決まりは適用されません。

  • この決まりが適用されない委員会は、政令で定めます。

第2項

前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

共同で置いた機関などについて、加わる都道府県や市町村の数を変える・規約を変える・やめるときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。

  • 第1項で共同で置いた議会事務局・執行機関・附属機関・行政機関・内部組織・委員会事務局・職員について、共同で置く都道府県や市町村の数を増やすか減らすとき、共同設置の規約を変えるとき、または共同設置をやめるときは、関係する都道府県や市町村は、第1項の例により、協議して行わなければなりません。

第3項

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

機関等の共同設置とその変更・廃止には第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりを、共同設置には第252条の2の2第4項の決まりもあてはめます。

  • 第252条の2の2第2項と第252条の2の2第3項本文の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)と、共同設置する都道府県や市町村の数を増減したり、共同設置の規約を変えたり、共同設置をやめたりする場合(第2項)にもあてはめます。

  • 第252条の2の2第4項の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)にもあてはめます。