条文
第252条の7(機関等の共同設置)
第252条の7を引用している条文(2件)
第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関…
…までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団…
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、協議で規約を定めて、委員会や附属機関、事務を補助する職員などを共同で置くことができます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、協議で規約を定めて、議会の事務局かその内部組織(第138条第1項・第2項)、委員会か委員(第138条の4第1項)、附属機関(第138条の4第3項)、行政機関(第156条第1項)、内部組織(第158条第1項)、委員会か委員の事務局かその内部組織、都道府県や市町村の議会・知事や市町村長・委員会・委員の事務を補助する職員、専門委員(第174条第1項)、または監査専門委員(第200条の2第1項)を、共同で置くことができます。
第2項と第252条の13では、
議会の事務局かその内部組織(第138条第1項・第2項)を「議会事務局」といいます。
委員会か委員の事務局かその内部組織を「委員会事務局」といいます。
ただし、政令で定める委員会については、この決まりは適用されません。
この決まりが適用されない委員会は、政令で定めます。
この項を引用している条文(5件)
地方自治法第二百五十二条の七第一項ただし書の規定による委員会は、公安委員会とする。
…四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、同法第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局の共同設置について準用する。…
地方自治法 第252条の7第2項ほか1か所
前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事…
…前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。
前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て…
ざっくり口語訳(第2項)
共同で置いた機関などについて、加わる都道府県や市町村の数を変える・規約を変える・やめるときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。
第1項で共同で置いた議会事務局・執行機関・附属機関・行政機関・内部組織・委員会事務局・職員について、共同で置く都道府県や市町村の数を増やすか減らすとき、共同設置の規約を変えるとき、または共同設置をやめるときは、関係する都道府県や市町村は、第1項の例により、協議して行わなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公…
ざっくり口語訳(第3項)
機関等の共同設置とその変更・廃止には第252条の2の2第2項・第3項本文の決まりを、共同設置には第252条の2の2第4項の決まりもあてはめます。
第252条の2の2第2項と第252条の2の2第3項本文の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)と、共同設置する都道府県や市町村の数を増減したり、共同設置の規約を変えたり、共同設置をやめたりする場合(第2項)にもあてはめます。
第252条の2の2第4項の決まりを、機関等を共同して置く場合(第1項)にもあてはめます。