条文
第174条の24(議会事務局等の共同設置に関する準用)
第1項
地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、同法第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局の共同設置について準用する。この場合において、同法第二百五十二条の八第四号中「共同設置する機関を組織する委員その他の構成員」とあるのは「共同設置する第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織又は第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局の職員(次条第三項及び第五項において「議会事務局等の職員」という。)」と、同法第二百五十二条の九第三項及び第五項中「委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員」とあるのは「議会事務局等の職員」と、「長」とあるのは「議会の議長、長」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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