条文
第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
第5項
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。
ざっくり口語訳(第5項)
第3項で選ぶ共同設置の委員会の委員などは、身分の取扱いでは、選任した側の都道府県や市町村の職員とみなされます。
第3項で選ぶ、共同で置く委員会の委員、委員、附属機関の委員などの構成員は、身分の取扱いについては、選任した知事や市町村長・委員会・委員が属する都道府県や市町村の職員とみなされます。
この項を引用している条文(4件)
…を地方自治法第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委…
…十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は…
…十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は…
…する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委…