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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の23第1項

条文

第174条の23

第1項

前条第一項の規定により解職の請求を受理し、又はその旨の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、当該解職の請求をそれぞれ当該普通地方公共団体の議会に付議し、その結果を地方自治法第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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