条文第174条の23第2項前項の規定による通知があつたときは、規約で定める普通地方公共団体の長は、解職が成立した旨又は解職が成立しなかつた旨を関係普通地方公共団体の長及び関係者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。