条文
第174条の22
第1項
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員の解職の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、解職の請求の要旨その他必要な事項を記載した書類を添えて、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
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