条文
第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
第1項・第2項で選ぶ共同設置の委員会の委員などは、身分の取扱いでは、規約で定める都道府県や市町村の職員とみなされます。
第1項か第2項で選ぶ、共同で置く委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)、委員、附属機関の委員などの構成員は、身分の取扱いについては、
規約で定める都道府県や市町村の議会が選挙する場合か、規約で定める知事や市町村長が選任する場合は、その都道府県や市町村の職員とみなされます。
すべての関係する都道府県や市町村の議会が選挙する場合は、規約で定める都道府県や市町村の職員とみなされます。
この項を引用している条文(3件)
…通地方公共団体の議会に付議し、その結果を地方自治法第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教…
…十二条の八、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五…
…る委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教…