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地方自治法

地方自治法 第252条の9 (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)第4項

条文

第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)

第4項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項・第2項で選ぶ共同設置の委員会の委員などは、身分の取扱いでは、規約で定める都道府県や市町村の職員とみなされます。

第1項か第2項で選ぶ、共同で置く委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)、委員、附属機関の委員などの構成員は、身分の取扱いについては、

  • 規約で定める都道府県や市町村の議会が選挙する場合か、規約で定める知事や市町村長が選任する場合は、その都道府県や市町村の職員とみなされます。

  • すべての関係する都道府県や市町村の議会が選挙する場合は、規約で定める都道府県や市町村の職員とみなされます。