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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の9 (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)第2項

条文

第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)

第2項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
  1. 一
    規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
  2. 二
    関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

共同で置く委員会の委員などのうち、知事や市町村長が議会の同意を得て選任する人の選び方は、2つの方法のどちらによるかを規約で定めることとされています。

  • 共同で置く委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)、委員、附属機関の委員などの構成員のうち、知事や市町村長がその議会の同意を得て選任する人の選び方は、規約で、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長がその議会の同意を得て選任する方法(第1号)か、関係する知事や市町村長が協議で決めた共通の候補者について、それぞれの知事や市町村長がその議会の同意を得たうえで、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長が選任する方法(第2号)の、どちらによるかを定めることとされています。