条文
第252条の8(機関の共同設置に関する規約)
第252条の8を引用している条文(3件)
地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四…
地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十、第二百五十二条…
地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四…
第1項
第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一共同設置する機関の名称
- 二共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
- 三共同設置する機関の執務場所
- 四共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い
- 五前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項
ざっくり口語訳(第1項)
委員会・委員・附属機関を共同で置くときの規約には、その機関の名称、設ける都道府県や市町村、執務場所などを定めなければなりません。
第252条の7により共同で置く委員会・委員・附属機関の、共同設置の規約には、
共同で置く機関の名称を定めなければなりません。
共同で置く機関を設ける都道府県や市町村を定めなければなりません。
共同で置く機関の執務場所を定めなければなりません。
共同で置く機関を組織する委員などの構成員の、選任の方法と身分の取扱いを定めなければなりません。
第1号〜第4号の事項のほか、共同で置く機関と関係する都道府県や市町村との関係など、共同で置く機関について必要な事項を定めなければなりません。