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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の24 (議会事務局等の共同設置に関する準用)第3項

条文

第174条の24(議会事務局等の共同設置に関する準用)

第3項

地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員(議会同意選任職員を除く。)、同法第百七十四条第一項に規定する専門委員又は同法第二百条の二第一項に規定する監査専門委員の共同設置について準用する。この場合において、同法第二百五十二条の九第三項及び第五項中「長」とあるのは、「議会の議長、長」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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