条文
第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)
第252条の12を引用している条文(3件)
…二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、同法第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、同法第百五十…
…二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の長、委員会又は委員の事務を補助する職員で当該…
…二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する…
第1項
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。
ざっくり口語訳(第1項)
共同設置する委員会・委員・附属機関は、法令や条例などをあてはめるときは、関係する各都道府県や市町村の機関とみなされます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村が共同設置する委員会・委員・附属機関は、この法律などの、これらの機関の権限に属する事務の管理・執行に関する法令・条例・規則などの規程をあてはめるときは、この法律に特別の定めがあるものを除き、それぞれ関係する都道府県や市町村の委員会・委員・附属機関とみなされます。