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地方自治法

地方自治法 第252条の11 (共同設置する機関の補助職員等)

条文

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)

第1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

共同設置の委員会や委員の補助職員には、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長の補助職員を充て、附属機関の庶務は同じ都道府県や市町村の執行機関が担います。

  • 共同設置する委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)や委員が、第252条の9第4項か第5項によって属するとみなされる都道府県や市町村を、この条では「規約で定める都道府県や市町村」といいます。

  • 都道府県や市町村が共同設置する委員会や委員の事務を補助する職員には、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長の補助機関である職員を充てることとされています。

  • 都道府県や市町村が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める都道府県や市町村の執行機関が受け持つこととされています。

第2項

普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

共同設置する委員会や委員、附属機関の経費は、関係する都道府県や市町村が負担し、規約で定める都道府県や市町村の歳入歳出予算に計上して支出することとされています。

第3項

普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

共同設置する委員会が徴収する手数料などの収入は、規約で定める都道府県や市町村の収入となります。

  • 都道府県や市町村が共同設置する委員会が徴収する手数料などの収入は、規約で定める都道府県や市町村(共同設置する委員会の委員などが属するものとみなされる都道府県や市町村。第1項)の収入となります。

第4項

普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

共同設置の委員会が行う財務に関する事務と経営する事業の管理の通常の監査は、規約で定める都道府県や市町村の監査委員が毎会計年度1回以上行うこととされています。

  • 共同設置する委員会が行う、関係する都道府県や市町村の財務に関する事務の執行と、関係する都道府県や市町村の経営する事業の管理についての通常の監査は、規約で定める都道府県や市町村の監査委員が、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を決めて行うこととされています。

この監査をしたときは、規約で定める都道府県や市町村の監査委員は、第199条第9項による監査の結果に関する報告を、

  • ほかの関係する都道府県や市町村の知事や市町村長に提出しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。

第5項

前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

規約で定める都道府県や市町村の監査委員は、監査の報告で意見が分かれて決められない事項があれば、そのことと各意見を提出・公表しなければなりません。

共同設置する委員会についての監査(第4項)で、第199条第9項による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないため同条第12項の合議で決められない事項があるときは、規約で定める都道府県や市町村の監査委員は、そのことと、その事項についての各監査委員の意見を、

  • ほかの関係する都道府県や市町村の知事や市町村長に提出しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。