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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の11 (共同設置する機関の補助職員等)第3項

条文

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)

第3項

普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

共同設置する委員会が徴収する手数料などの収入は、規約で定める都道府県や市町村の収入となります。

  • 都道府県や市町村が共同設置する委員会が徴収する手数料などの収入は、規約で定める都道府県や市町村(共同設置する委員会の委員などが属するものとみなされる都道府県や市町村。第1項)の収入となります。