本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の11 (共同設置する機関の補助職員等)第1項

条文

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)

第1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

共同設置の委員会や委員の補助職員には、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長の補助職員を充て、附属機関の庶務は同じ都道府県や市町村の執行機関が担います。

  • 共同設置する委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)や委員が、第252条の9第4項か第5項によって属するとみなされる都道府県や市町村を、この条では「規約で定める都道府県や市町村」といいます。

  • 都道府県や市町村が共同設置する委員会や委員の事務を補助する職員には、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長の補助機関である職員を充てることとされています。

  • 都道府県や市町村が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める都道府県や市町村の執行機関が受け持つこととされています。