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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第9項

条文

第199条

第9項

監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

監査委員は、監査の結果に関する報告を決め、議会や知事・市町村長などに提出するとともに、公表しなければなりません。

監査委員は、第98条第2項の請求や、知事や市町村長からの監査の要求(第6項)に関する事項についての監査、または第1項・第2項・第7項による監査について、

  • 監査の結果に関する報告を決めなければなりません。

  • 決めた監査の結果に関する報告を、都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、そして関係のある教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会・公安委員会・労働委員会・農業委員会そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。

  • 決めた監査の結果に関する報告を公表しなければなりません。