条文
第199条
第9項
ざっくり口語訳(第9項)
監査委員は、監査の結果に関する報告を決め、議会や知事・市町村長などに提出するとともに、公表しなければなりません。
監査委員は、第98条第2項の請求や、知事や市町村長からの監査の要求(第6項)に関する事項についての監査、または第1項・第2項・第7項による監査について、
監査の結果に関する報告を決めなければなりません。
決めた監査の結果に関する報告を、都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、そして関係のある教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会・公安委員会・労働委員会・農業委員会そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。
決めた監査の結果に関する報告を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(7件)
…合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる…
監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教…
第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又…
監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致…
監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の…
…約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出す…
…約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致…