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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第7項

条文

第199条

第7項

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

監査委員は、必要なときや知事・市町村長の要求があるときは、都道府県や市町村が補助金などの財政的援助を与えている相手の、その援助に関する事務を監査できます。

  • 監査委員は、必要があると認めるときか、知事や市町村長の要求があるときは、その都道府県や市町村が補助金・交付金・負担金・貸付金・損失補償・利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、その財政的援助に関するものを監査することができます。

  • その都道府県や市町村が出資しているもので政令で定めるもの、借入金の元金や利子の支払を保証しているもの、受益権を持つ信託で政令で定めるものの受託者、第244条の2第3項に基づいて公の施設の管理を行わせているものについても、同じです。

  • 対象となる出資先と、対象となる受益権を持つ信託は、政令で定めます。