条文
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
第3項
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村は、必要と認めるときは、条例で定めるところにより、指定する法人などの団体(指定管理者)に公の施設の管理を行わせることができます。
都道府県や市町村は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法人などの団体でその都道府県や市町村が指定するものに、その公の施設の管理を行わせることができます。
都道府県や市町村が、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて、指定する法人などの団体にその公の施設の管理を行わせることについては、条例で定めます。
この項で公の施設の管理を行わせる、法人などの団体でその都道府県や市町村が指定するものを、この条と第244条の4では「指定管理者」といいます。
この項を引用している条文(4件)
…るものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。
前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の…
…に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で…
…当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で…