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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止)第3項

条文

第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

第3項

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、必要と認めるときは、条例で定めるところにより、指定する法人などの団体(指定管理者)に公の施設の管理を行わせることができます。

  • 都道府県や市町村は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法人などの団体でその都道府県や市町村が指定するものに、その公の施設の管理を行わせることができます。

  • 都道府県や市町村が、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて、指定する法人などの団体にその公の施設の管理を行わせることについては、条例で定めます。

  • この項で公の施設の管理を行わせる、法人などの団体でその都道府県や市町村が指定するものを、この条と第244条の4では「指定管理者」といいます。