条文
第244条(公の施設)
第1項
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、住民の福祉を増進するために住民に利用してもらう施設(公の施設)を設けることとされています。
都道府県や市町村は、住民の福祉を増進する目的で住民に利用してもらうための施設を設けることとされています。
住民の福祉を増進する目的で住民に利用してもらうための施設を「公の施設」といいます。
第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村と、第244条の2第3項に定める指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒否してはなりません。
第3項
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません。