条文
第244条(公の施設)
第1項
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、住民の福祉を増進するために住民に利用してもらう施設(公の施設)を設けることとされています。
都道府県や市町村は、住民の福祉を増進する目的で住民に利用してもらうための施設を設けることとされています。
住民の福祉を増進する目的で住民に利用してもらうための施設を「公の施設」といいます。
都道府県や市町村は、住民の福祉を増進するために住民に利用してもらう施設(公の施設)を設けることとされています。
都道府県や市町村は、住民の福祉を増進する目的で住民に利用してもらうための施設を設けることとされています。
住民の福祉を増進する目的で住民に利用してもらうための施設を「公の施設」といいます。