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地方自治法

地方自治法 第244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止)

条文

第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

第1項

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、公の施設の設置と管理に関することを条例で定めなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、公の施設の設置とその管理に関する事項を定めなければなりません。

  • 公の施設の設置とその管理に関する事項は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、条例で定めます。

第2項

普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村は、特に重要な公の施設を廃止したり長期・独占的に利用させたりするときは、議会の出席議員の3分の2以上の同意を得なければなりません。

  • 都道府県や市町村は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、廃止しようとするときや、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会で出席議員の3分の2以上の同意を得なければなりません。

  • 「重要な公の施設」、そのうちの「特に重要なもの」、「長期かつ独占的な利用」は、それぞれ条例で定めます。

第3項

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、必要と認めるときは、条例で定めるところにより、指定する法人などの団体(指定管理者)に公の施設の管理を行わせることができます。

  • 都道府県や市町村は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法人などの団体でその都道府県や市町村が指定するものに、その公の施設の管理を行わせることができます。

  • 都道府県や市町村が、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて、指定する法人などの団体にその公の施設の管理を行わせることについては、条例で定めます。

  • この項で公の施設の管理を行わせる、法人などの団体でその都道府県や市町村が指定するものを、この条と第244条の4では「指定管理者」といいます。

第4項

前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公の施設の管理を行わせる条例(第3項)には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準と業務の範囲その他必要な事項を定めることとされています。

第5項

指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定管理者の指定は、期間を定めて行うこととされています。

第6項

普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県や市町村は、指定管理者を指定しようとするときは、前もってその都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

第7項

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

指定管理者は、毎年度の終了後、管理の業務について事業報告書を作り、施設を設置する都道府県や市町村に出さなければなりません。

指定管理者は、毎年度の終了後、自らが管理する公の施設の管理の業務について、

  • 事業報告書を作らなければなりません。

  • その事業報告書を、その公の施設を設置する都道府県や市町村に提出しなければなりません。

第8項

普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

都道府県や市町村は、適当と認めるときは、指定管理者が管理する公の施設の利用料金を、その指定管理者の収入として受け取らせることができます。

  • 都道府県や市町村は、適当と認めるときは、指定管理者が管理する公の施設の利用にかかる料金を、その指定管理者の収入として指定管理者に受け取らせることができます。

  • 指定管理者が管理する公の施設の利用にかかる料金を、第9項では「利用料金」といいます。

第9項

前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

指定管理者の収入とする利用料金は指定管理者が定めることとされ、その際は前もって都道府県や市町村の承認を受けなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村が、指定管理者に、その指定管理者が管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として受け取らせる場合(第8項)の利用料金は、公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者が定めることとされています。

  • 公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者がこの利用料金(第8項の場合のもの)を定めることについては、条例で定めます。

  • 公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者が条例の定めに従ってこの利用料金(第8項の場合のもの)を定めるときは、指定管理者は、前もって、その利用料金について、その都道府県や市町村の承認を受けなければなりません。

第10項

普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

知事や市町村長、または委員会は、公の施設の管理が適正に行われるよう、指定管理者に報告を求め、実地で調査し、指示することができます。

知事や市町村長、または委員会は、指定管理者が管理する公の施設の管理が適正に行われるよう、指定管理者に対して、その管理の業務や経理の状況について、

  • 報告を求めることができます。

  • 実地で調査することができます。

  • 必要な指示をすることができます。

第11項

普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

都道府県や市町村は、指定管理者が指示に従わないなど管理を続けさせるのが適当でないと認めるときは、指定を取り消したり、業務の停止を命じたりすることができます。

都道府県や市町村は、指定管理者が管理の適正のための指示(第10項)に従わないときや、そのほかその指定管理者による管理を続けることが適当でないと認めるときは、

  • その指定を取り消すことができます。

  • 期間を定めて、管理の業務の全部か一部の停止を命じることができます。