条文
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
第8項
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
ざっくり口語訳(第8項)
都道府県や市町村は、適当と認めるときは、指定管理者が管理する公の施設の利用料金を、その指定管理者の収入として受け取らせることができます。
都道府県や市町村は、適当と認めるときは、指定管理者が管理する公の施設の利用にかかる料金を、その指定管理者の収入として指定管理者に受け取らせることができます。
指定管理者が管理する公の施設の利用にかかる料金を、第9項では「利用料金」といいます。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の…