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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止)第9項

条文

第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

第9項

前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

指定管理者の収入とする利用料金は指定管理者が定めることとされ、その際は前もって都道府県や市町村の承認を受けなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村が、指定管理者に、その指定管理者が管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として受け取らせる場合(第8項)の利用料金は、公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者が定めることとされています。

  • 公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者がこの利用料金(第8項の場合のもの)を定めることについては、条例で定めます。

  • 公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者が条例の定めに従ってこの利用料金(第8項の場合のもの)を定めるときは、指定管理者は、前もって、その利用料金について、その都道府県や市町村の承認を受けなければなりません。