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地方自治法

地方自治法 第244条の3 (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)

条文

第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)

第1項

普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、その区域の外でも、関係する都道府県や市町村と協議して、公の施設を設けることができます。

第2項

普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村と協議して、その相手の公の施設を自分の住民に利用させることができます。

第3項

前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

公の施設を区域の外に設けたり、ほかの都道府県や市町村の公の施設を自分の住民に利用させたりするための協議は、関係する議会の議決を経なければなりません。

  • 区域の外に公の施設を設けるための協議(第1項)と、ほかの都道府県や市町村の公の施設を自分の住民に利用させるための協議(第2項)は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。