条文第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)第1項普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村は、その区域の外でも、関係する都道府県や市町村と協議して、公の施設を設けることができます。