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地方自治法

地方自治法 第244条の4 (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

条文

第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

第1項

普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分への審査請求は、知事や市町村長に対してすることとされています。

  • 知事や市町村長以外の機関(指定管理者を含みます)がした、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。

第2項

普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

公の施設を利用する権利に関する処分に審査請求があったとき、知事や市町村長は議会に諮問した上で裁決しなければなりません(ただし、例外があります。)

知事や市町村長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で却下するときを除き、

  • 議会に諮問しなければなりません。

  • 議会に諮問した上で、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。

第3項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会は、公の施設を利用する権利に関する処分への審査請求について知事や市町村長から諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。

第4項

普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事や市町村長は、議会に諮問しないで、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求を却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、議会への諮問(第2項)をしないで、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第2項)を却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。