条文第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)第3項議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)議会は、公の施設を利用する権利に関する処分への審査請求について知事や市町村長から諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。