条文
第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)
第2項
普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
公の施設を利用する権利に関する処分に審査請求があったとき、知事や市町村長は議会に諮問した上で裁決しなければなりません(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で却下するときを除き、
議会に諮問しなければなりません。
議会に諮問した上で、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。