条文第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)第4項普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)知事や市町村長は、議会に諮問しないで、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求を却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。知事や市町村長は、議会への諮問(第2項)をしないで、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第2項)を却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。