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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条の4 (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)第1項

条文

第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

第1項

普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分への審査請求は、知事や市町村長に対してすることとされています。

  • 知事や市町村長以外の機関(指定管理者を含みます)がした、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。