条文第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)第2項普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村と協議して、その相手の公の施設を自分の住民に利用させることができます。