条文
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
第2項
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村は、特に重要な公の施設を廃止したり長期・独占的に利用させたりするときは、議会の出席議員の3分の2以上の同意を得なければなりません。
都道府県や市町村は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、廃止しようとするときや、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会で出席議員の3分の2以上の同意を得なければなりません。
「重要な公の施設」、そのうちの「特に重要なもの」、「長期かつ独占的な利用」は、それぞれ条例で定めます。