条文
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
第1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、公の施設の設置と管理に関することを条例で定めなければなりません(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、公の施設の設置とその管理に関する事項を定めなければなりません。
公の施設の設置とその管理に関する事項は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、条例で定めます。