条文
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
第7項
指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
指定管理者は、毎年度の終了後、管理の業務について事業報告書を作り、施設を設置する都道府県や市町村に出さなければなりません。
指定管理者は、毎年度の終了後、自らが管理する公の施設の管理の業務について、
事業報告書を作らなければなりません。
その事業報告書を、その公の施設を設置する都道府県や市町村に提出しなければなりません。