条文第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第6項普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)都道府県や市町村は、指定管理者を指定しようとするときは、前もってその都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。