本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止)第10項

条文

第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

第10項

普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

知事や市町村長、または委員会は、公の施設の管理が適正に行われるよう、指定管理者に報告を求め、実地で調査し、指示することができます。

知事や市町村長、または委員会は、指定管理者が管理する公の施設の管理が適正に行われるよう、指定管理者に対して、その管理の業務や経理の状況について、

  • 報告を求めることができます。

  • 実地で調査することができます。

  • 必要な指示をすることができます。