条文
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
第10項
普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第10項)
知事や市町村長、または委員会は、公の施設の管理が適正に行われるよう、指定管理者に報告を求め、実地で調査し、指示することができます。
知事や市町村長、または委員会は、指定管理者が管理する公の施設の管理が適正に行われるよう、指定管理者に対して、その管理の業務や経理の状況について、
報告を求めることができます。
実地で調査することができます。
必要な指示をすることができます。
この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当で…