条文
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
第11項
普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
ざっくり口語訳(第11項)
都道府県や市町村は、指定管理者が指示に従わないなど管理を続けさせるのが適当でないと認めるときは、指定を取り消したり、業務の停止を命じたりすることができます。
都道府県や市町村は、指定管理者が管理の適正のための指示(第10項)に従わないときや、そのほかその指定管理者による管理を続けることが適当でないと認めるときは、
その指定を取り消すことができます。
期間を定めて、管理の業務の全部か一部の停止を命じることができます。