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地方自治法

地方自治法 第244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止)第5項

条文

第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

第5項

指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定管理者の指定は、期間を定めて行うこととされています。