条文
第252条の37(包括外部監査人の監査)
第4項
包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。
ざっくり口語訳(第4項)
包括外部監査対象団体は、財政的援助の相手などの、その援助などに関わる事務も、包括外部監査人が必要と認めれば監査できると条例で定めることができます。
包括外部監査対象団体は、次のものの出納などの事務の執行について、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査できることを、条例で定めることができます。対象は、①その団体が財政的援助(第199条第7項)を与えているもの(その財政的援助についての事務)、②その団体が出資しているもので第199条第7項の政令で定めるもの(その出資についての事務)、③その団体が借入金の元金や利子の支払を保証しているもの(その保証についての事務)、④その団体が受益権を持つ信託で第199条第7項の政令で定めるものの受託者(その信託についての事務)、⑤その団体が第244条の2第3項により公の施設の管理を行わせているもの(その管理の業務についての事務)です。
対象となる出資先(②)と信託(④)は、第199条第7項の政令で定めます。