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地方自治法

地方自治法 第252条の36 (包括外部監査契約の締結)

条文

第252条の36(包括外部監査契約の締結)

第1項

次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
  1. 一
    都道府県
  2. 二
    政令で定める市

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県と政令で定める市の知事や市長は、毎会計年度、監査委員の意見を聴き、議会の議決を経て、包括外部監査契約を結ばなければなりません。

  • 都道府県の知事は、毎会計年度、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません(第1号)。

  • 政令で定める市の市長は、毎会計年度、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません(第2号)。

この場合、これらの知事や市長は、前もって、

  • 監査委員の意見を聴かなければなりません。

  • 議会の議決を経なければなりません。

  • この包括外部監査契約の結び方の詳しいことと、第2号の「政令で定める市」がどの市かは、政令で定めます。

第2項

前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項第2号の市以外の市や町村で、契約に基づく監査を受けると条例で決めたところの長は、条例で定める会計年度に包括外部監査契約を結ばなければなりません。

  • 第1項第2号の市以外の市や町村で、契約に基づく監査を受けることを条例で決めたところの市長や町村長は、条例で定める会計年度に、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません。

この場合、これらの市長や町村長は、前もって、

  • 監査委員の意見を聴かなければなりません。

  • 議会の議決を経なければなりません。

  • 契約を結ぶ会計年度は条例で、契約の結び方の詳しいことは第1項と同じ政令で定めます。

第3項

前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

包括外部監査契約を結ぶときにあらかじめ聴く監査委員の意見(第1項・第2項)は、監査委員の合議で決めることとされています。

第4項

第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

包括外部監査契約を結ぶ都道府県や市町村は、同じ相手と4回続けて契約を結ぶことはできません。

  • 都道府県と政令で定める市(第1項各号)、そしてそれ以外の市や町村のうち契約に基づく監査を受けることを条例で定めたもの(第2項)を、以下「包括外部監査対象団体」といいます。

  • 包括外部監査対象団体は、第1項か第2項によって包括外部監査契約を結ぶとき、同じ相手と4回続けて包括外部監査契約を結ぶことはできません。

第5項

包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
  1. 一
    包括外部監査契約の期間の始期
  2. 二
    包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
  3. 三
    前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

包括外部監査契約には、契約の期間の始まりや、監査にかかる費用の額の計算方法などを定めなければなりません。

包括外部監査契約には、

  • 契約の期間の始まり(第1号)を定めなければなりません。

  • 契約を結んだ者に支払う、監査にかかる費用の額の計算方法(第2号)を定めなければなりません。

  • 第1号・第2号のほか、契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの(第3号)を定めなければなりません。

  • 第1号・第2号のほかに包括外部監査契約で定める、契約に基づく監査のために必要な事項(第3号)は、政令で定めます。

第6項

包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

包括外部監査契約を結んだ知事や市町村長は、契約の期間の始まりや費用の計算方法など決められた事項を、直ちに告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 包括外部監査対象団体(第4項)の知事や市町村長は、包括外部監査契約を結んだときは、契約の期間の始まりと、契約を結んだ相手に支払う監査の費用の額の計算方法(第5項第1号・第2号)と、そのほかの政令で定める事項を、直ちに告示しなければなりません。

  • 告示するそのほかの事項は、政令で定めます。

第7項

包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

包括外部監査契約の期間の終わりは、その契約に基づいて監査を行うべき会計年度の最後の日となります。

第8項

包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければなりません。