条文
第174条の49の25
第1項
包括外部監査対象団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十六第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する際に、当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第二項の規定により包括外部監査契約を締結しようとする場合には、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
包括外部監査対象団体の長は、前項の規定により徴した包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する…