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地方自治法

地方自治法 第252条の36 (包括外部監査契約の締結)第2項

条文

第252条の36(包括外部監査契約の締結)

第2項

前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項第2号の市以外の市や町村で、契約に基づく監査を受けると条例で決めたところの長は、条例で定める会計年度に包括外部監査契約を結ばなければなりません。

  • 第1項第2号の市以外の市や町村で、契約に基づく監査を受けることを条例で決めたところの市長や町村長は、条例で定める会計年度に、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません。

この場合、これらの市長や町村長は、前もって、

  • 監査委員の意見を聴かなければなりません。

  • 議会の議決を経なければなりません。

  • 契約を結ぶ会計年度は条例で、契約の結び方の詳しいことは第1項と同じ政令で定めます。