条文
第252条の36(包括外部監査契約の締結)
第1項
次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
- 一都道府県
- 二政令で定める市
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県と政令で定める市の知事や市長は、毎会計年度、監査委員の意見を聴き、議会の議決を経て、包括外部監査契約を結ばなければなりません。
都道府県の知事は、毎会計年度、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません(第1号)。
政令で定める市の市長は、毎会計年度、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません(第2号)。
この場合、これらの知事や市長は、前もって、
監査委員の意見を聴かなければなりません。
議会の議決を経なければなりません。
この包括外部監査契約の結び方の詳しいことと、第2号の「政令で定める市」がどの市かは、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
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