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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の36 (包括外部監査契約の締結)第1項

条文

第252条の36(包括外部監査契約の締結)

第1項

次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
  1. 一
    都道府県
  2. 二
    政令で定める市

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県と政令で定める市の知事や市長は、毎会計年度、監査委員の意見を聴き、議会の議決を経て、包括外部監査契約を結ばなければなりません。

  • 都道府県の知事は、毎会計年度、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません(第1号)。

  • 政令で定める市の市長は、毎会計年度、その会計年度の包括外部監査契約を、速やかに、1者と結ばなければなりません(第2号)。

この場合、これらの知事や市長は、前もって、

  • 監査委員の意見を聴かなければなりません。

  • 議会の議決を経なければなりません。

  • この包括外部監査契約の結び方の詳しいことと、第2号の「政令で定める市」がどの市かは、政令で定めます。