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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の25第2項

条文

第174条の49の25

第2項

包括外部監査対象団体の長は、前項の規定により徴した包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを、当該包括外部監査対象団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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