条文第174条の49の28(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)第1項地方自治法第二百五十二条の三十六第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一包括外部監査契約を締結した者の氏名二包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。